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「週休3日で週40時間働く」しくみづくり

2017年6月に、宅配大手の佐川急便と ヤマト運輸が相次いで導入を発表 したのが「週休3日制」です。

深刻なドライバー不足の解消に つながるのかが注目されるところ ですが、ユニクロやヤフーなど、 週休3日制の働き方を導入する企業側は 増えているそうです。

厚生労働省の調査によると、1週間に 3日以上の休日を従業員に与えている 企業は、2016年1月時点で5.8%。

なお、ここでいう週休3日制は、 短時間勤務のパート・アルバイトの 働き方とは異なります。

一般的な週休3日制のしくみは、 正社員を対象に、1週間の勤務時間数を 変えずに休日を増やすというものです。

具体的には、「1日の勤務時間8時間、 週休2日制」の会社の場合、1日の勤務 時間を10時間にして週休3日とすれば、 1週間の勤務時間は同じ40になります。

つまり休日を増やすぶん、1日の勤務 時間を長くするという考え方です。

働き方改革の一環として、導入を検討 する企業が多いといいます。

ちなみに法定労働時間は1日8時間なので、 「1日10時間にすると、毎日2時間の 残業代を支払うの?」という疑問も 出てきそうですが、そうではありません。

このしくみは「変形労働時間制」という 法律上の制度を導入することによって、 1日10時間働かせても残業代を 支払わなくていい制度です。

1カ月の変形労働時間制は、月初や月末、 あるいは特定の週が忙しいと言った 場合に採用するのが一般的です。

1年単位の場合は、特定の月や季節が 忙しいといった場合に導入するのです。

また変形労働時間制を採用すると、 病院の看護婦さんのように、16時間拘束 の夜勤勤務といった、最初から法定労働 時間を超えた特殊な勤務時間の設定も 可能になります。

この場合、割増賃金の支払いが必要なの は、所定の16時間を超えた時間 (休憩時間を除く)。

変形労働時間制は、閑散期と繁忙期の 差が激しい業界などの場合、柔軟な対応が できたり、残業代を抑えられるといった メリットが会社にはあるわけです。

ただ、制度を導入するための手続きや 勤怠管理が面倒なので、導入する場合は しっかりと検討してから導入すべきです。

参考文献:『最高の職場をつくる働くルール』      (坂上和芳著、ぱる出版 刊)

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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