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働く長さを変えずに始業・終業時刻を変える働き方

社会的にワーク・ライフ・バランスが 叫ばれるなか、個人に合わせた自由な 働き方ができることは、従業員満足度 を高めるためには重要な施策です。

「自由な働き方」と聞いて真っ先に 思い浮かぶのは「フレックスタイム制度」 ですが、もっと簡単に出退勤の時間を 変えたりする方法もあります。

一般的に、どこの会社でも「始業・終業 時刻の繰上げ・繰下げ」のルールを 就業規則に規定していますが、働く側は 意外とその内容を知らないものです。

たとえば9時始業の会社で、業務の都合で 7時に出勤しなければならない場合、 そのまま決められた終業時刻まで働くと 2時間の残業になってしまいます。

そこで、退社時刻を2時間早めることで、 雇用契約で決められた1日の所定労働時間 を変えることなく働けます。

単純に、始業・終業時刻を同じ長さだけ スライドさせるのが原則です。

また当然ながら、1日の法的労働時間の 範囲内であるなら、始業・終業時刻を スライドさせて働かせても、会社は割増し 料金を支払う必要はありません。

なお始業・終業時刻の繰上げ・繰り下げに ついては、終業時刻に記載する以外に 特別な手続きや届け出は不要です。

終業時刻に次のように定めます。

「業務の都合その他やむを得ない事情に より、就業時間を繰上げ又は繰り下げる ことがある。

この場合において業務の都合によるとき は前日までに通知する」

たとえば荷主の都合や道路事情などで 始業・終業時刻が左右されやすい運送業 でも、このルールを日常的に活用している 会社があるそうです。

荷物により、始業時刻よりも早く出勤して 積み込みをしたり、終業時刻後の雑多な 作業が日常的にあるため、必要なときだけ、 2時間を限度に始業・終業時刻の繰上げ・ 繰り下げを認めているというようなケース。

これはドライバーの判断によるフレックス 勤務的な柔軟な利用法ともいえます。

荷物などの状況により、2時間分をそのまま スライドできないときは残業扱いとする ものの、時間外労働の削減に効果的です。

また、働く時間を変えずに出退勤の時間を 人によって変える「時差出勤」に取り組む 企業も増えてきました。

前日までに申請すれば、始業時刻は毎日 変えることも可能です。

社員がもっとも効率的に働ける勤務時間を 日替わりで選択できるという、画期的な 制度です。

参考文献:『最高の職場をつくる働くルール』      (坂上和芳著、ぱる出版 刊)

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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