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労働時間管理をきっちりと行う

前回に引き続き、第3のポイントは、通常の社員と同様、労 働時間管理をきっちり行う予定だということです。

労働時間の管理を行うからこそ、月の残業時間数が45時間 以内におさまっているかということや、万一45時間を超えた 場合に、いくら追加残業代を支払えば良いのかも計算できる ということは言うまでもありません。

そして、これは本来型の裁量労働制でも同じなのだが、午後 10時から午前5時までの間に深夜労働を行った場合は、「深 夜割増手当」が別途追加支給されなければならない。

深夜割増手当の払い漏れを起こさないためにも、労働時間の 管理は必要なのです。

少しそれてしまいますが、労働時間管理は、給与計算のため だけに行うのではないということです。

社員の労働時間を把握することで、働き過ぎで過労のリスク がある社員がいないかという健康管理ができます。

一部の社員に負荷が偏っていないかとか、特定の部署だけ極 端に残業が多くないかを見極める業務効率の向上にもつなが ります。

とくに健康管理という意味では、一般社員であろうが、裁量 労働で働く社員であろうが、管理監督者であろうが、働き過 ぎによる過労を防がなければならないというのは同じです。

現実に、残業代には関係ないからということだけで、管理監 督者や裁量労働制で働く社員の労働時間管理を行っていない 会社は少なくありません。

最後のポイントは、新制度の導入は労働組合の同意が得られ ることを前提条件としているということです。

報道されているところによると、45時間分の「みなし残業代 」は、新たに追加支給をするということではなく、調整給な ど既存で支払われている手当が、支給名目を変えて「みなし 残業代」に充当されます。

トヨタの場合、大半の社員が加入している労働組合トヨタ 自動車労働組合)が存在するため、労働組合労働協約を締 結するという形で導入合意が得られれば、それが対象者全員 と個別合意したのと同じ法的効果を持つことができます。

したがって、労働組合との合意をきちんと行った上で制度導 入をするという手続面においても、不備がありません。

【まとめ:働き方も「カイゼン」】

トヨタは「カイゼン」のDNAを持った会社であるが、いよ いよ働き方の「カイゼン」にも余念がありません。

トヨタにおける「カイゼン」とは、経営陣から指示されるの ではなく、製造現場の作業者が中心となって知恵を出し合い 、ボトムアップで問題解決をはかっていく取り組みという意 味で使われています。

今回は、「経営陣」を「国」に「製造現場」を「トヨタ自動 車という会社そのもの」に置き換えられます。

すなわち、国が法改正を行うのを受動的に待つのではなく、 現行の法制度の枠組みの中でできることを見つけ出して「カ イゼン」を行い、自分たちが働きやすい働き方の制度を作り 出していくという姿に、トヨタらしさを感じます。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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