裁量労働制をカイゼンして働き方改革
「働き方改革」の決め手がなかなか見いだせていない中、 独自の仕組みによって先陣を切ろうとするトヨタの動きは、 厳しい国際競争の最前線にいるグローバル企業として、 当然の動きなのかもしれません。
一般的に裁量労働制とは、日々の実労働時間が何時間 であったかにかかわらず、あらかじめ労使で合意された 時間を働いたものと「見なす」という仕組みです。
給料は残業代を含めて一定であったり、時間管理を しなかったりするケースも少なくありません。
トヨタが検討している新しい勤務形態には4つのポイント があります。
まず時間に縛られない働き方を認めつつも、残業代 の払い漏れが起きないような仕組みになっています。
トヨタは現在、月の残業時間の上限を45時間とする36協定 を労使で結んでいます。
この前提条件において、会社は、新制度の対象となる社員に 対して、45時間分の「みなし残業代」を支払うということです。
「36協定の上限=みなし残業代」という等式が成り立ちます。
また、45時間というのは、これを超える残業が続くと過労死 リスクが高まるという、いわゆる「過労死ライン」の入口に 当たります。
つまり、残業可能な上限である月45時間までをカバーする 「みなし残業代」が固定的に支払われるので、社員が自由裁量で 働いても、イレギュラーな長時間労働が発生しない限り、 残業代の払い漏れは生じない仕組みになっています。
第2のポイントは、万が一「イレギュラー」な長時間労働が 発生した場合にも、不足分の残業代をきちんと精算する制度に なっているということです。
この点、自社流の裁量労働制を導入している会社でしばしば 問題になるのは、たとえば、「当社では、営業職の社員には 営業手当を一律10万円支払っている。
何時間残業しても、これがみなし残業代である」というように、 b>みなし残業代で担保されている残業時間数を超えても、 超過分を精算しないというパターンです。
実労働時間数が仮に長時間になったとしても差額精算をしなく ても良いのは、高度専門職を対象として国が認めた本来型の 裁量労働制の場合のみであり、自社流の裁量労働制の場合は、 超過分の精算をしないということは許されません。
トヨタの新制度は「裁量労働制だからいくら残業をしても 残業代を支払わない」という違法な考え方とは一線を画して います。
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