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時間外労働の上限が規制される

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時間外労働の上限は、これまでも設けられてはいました。

 

しかし、罰則による強制力がありませんでした。

 

また「特別条項」を締結すれば、実際には、時間外労働を従業員に上限無くおこなわせることが可能でした。

 

今回の改正により、企業は新たな方法での労働時間管理が必要となるので、労務・人事担当者や経営者は注意が必要です。

 

またそもそも勤怠管理の整備が不十分であった企業は、労働時間管理の体制をきちんと整えることが急務となります。

 

1.「法定労働時間」自体は変わらず

労働基準法で定められた労働時間の限度は「1日8時間及び1週40時間」です。

 

これを「法定労働時間」といいます。また、休日は原則として「毎週少なくとも1回与える」とされています。これを「法定休日」といいます。

 

従業員にこれを超えて労働させる場合には、36協定の締結・届出が必要になります。

 

36協定を締結せずに残業をさせた場合は、労働基準法32条違反となり、6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金が科される恐れがあります。

 

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2.特別条項に対する規制と罰則

これまで、36協定にも上限は定められていましたが、臨時的に特別の事情が予想される場合「特別条項付きの36協定」を締結すれば、上限無く残業をさせることが可能でした。

今回の改正により「特別条項付きの36協定」に規制が設けられました。

 

・時間外労働が年720時間以内

 

・時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満

 

・時間外労働と休日労働の合計について、「2か月平均」「3か月平均」「4か月平均」「5か月平均」「6か月平均」が全て1月当たり80時間以内

 

・時間外労働が月45時間を超えることができるのは、年6か月が限度

 

上記に違反した場合、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金が科される恐れがあります。

 

 

 

最後までお読みいただきありがとうございました。

 

 

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